2011/12/24

25 弁護士「会」のマーケティング


25 もっと身近な弁護士であるために5-弁護士「会」のマーケティング

前回のアップ以降,かなり間が空いてしまいました。
いつの間にか年末。1年を総括しつつ,来年の事務所のマーケティング戦略の展開を考えながら,いったん中断していた弁護士アクセス編「もっと身近な弁護士であるために」を続けることにします。

といいながら,今日は,そのつなぎ兼お知らせ(予告)です。
実は,来年(2012年)10月26日に長崎で開かれる九州弁護士会連合会定期大会のシンポジウムのテーマは,「弁護士(への)アクセスの現状と課題」と決まっています。
何だか,このブログのテーマと重なっていますが,というのも,私の問題意識を取り上げてもらい,かつ,私がシンポジウムの責任者なもので…。
ということで,皆さん,スケジュールを確保しておきましょう。

今年(2011年)11月11日の横浜での日弁連弁護士業務改革シンポジウムでは,私も第1分科会のパネラーとして原総合法律事務所のマーケティング戦略をお話ししました。そこでは,個々の弁護士・法律事務所の取組みがテーマでしたが,来年の九弁連大会のシンポジウムでは,弁護士会が全体としてどのように市民からのアクセスを容易にしていくか=弁護士会のマーケティングがテーマです。
このテーマ,私の中での位置付けは,横浜での業革のシンポの次の段階という位置付けです。
というのは,原総合法律事務所の事務所理念が,「法的サービスを独占し,そのサービスの提供にあたって,『基本的人権の擁護と社会正義の実現』を求められる弁護士として,法的サービスにアクセスできていない市民,中小企業に対し,上質な法的サービスを提供できる事務所であること」は,繰り返し話してきました(02 明確な事務所理念・ビジョン)。そして,原総合法律事務所は,「いつでも,どこでも,だれにでも」法的サービスを提供できる事務所であるために,様々な取組みを展開してきました。
しかし,一事務所ができることには限界があります。そこで,多くの弁護士・事務所が「いつでも,どこでも,だれにでも」法的サービスを提供できるように共通の取組みを進めて欲しいという思いから,このブログを立ち上げ,原総合法律事務所の実践を紹介してきました。そして,実際,原総合法律事務所の取組みを知り,同様の取組みを始めてきた法律事務所があります。
しかし,それでも,個々の弁護士・法律事務所ができることには限界があります。次の段階は,弁護士会としての取組みです。

実は,そのような視点から,私は,2009年度と2010年度,長崎県弁護士会の会長を務めた際,長崎県弁護士会の全員協議会等で,弁護士会のマーケティングを問題提起してきました。でも,そもそも弁護士のマーケティングも一般的ではなかった時期に弁護士会のマーケティングを具体化するには早すぎたようです。私自身のマーケティングに関する理解や構想も不十分だったと思います。

しかし,徐々にマーケティングの考え方が弁護士の中にも浸透し,私自身,マーケティングが人権課題であること(このことについては,<コラム編4>業革シンポを終えてを参照してください。)を再確認した今,もう一度,弁護士会のマーケティングを問題提起してみたいと思うようになりました。
その具体的な内容は,これから議論し,造り上げていくことになりますが,弁護士会の新たな地平を開けるようなシンポジウムにしたいと考えているところです。
いずれ,具体的な内容が固まってきたら,その紹介もしていきたいと思いますが,まずは,日程の確保をよろしくというお願いでした。